福岡での会社設立・個人開業をお考えなら

福岡会社設立個人開業支援室

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個人開業サポート

(開業準備・帳簿付け・節税方法)

当支援室ホームページへようこそ

 

個人開業・会社設立サポート目次

こんな心配はありませんか?

個人の起業を検討している方

  • 開業時にどんな届け出が必要か分からない
  • 国民健康保険料や住民税が心配だ
  • 経営者の立場で考えてくれる税理士に依頼したい

当事務所ならそのご心配を解消できます!

 

 

個人開業支援サービス

税理士 栗山達也

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福岡会社設立個人開業支援室ホームページにお越しいただきありがとうございます。当支援室は栗山達也税理士事務所が運営しております。開業時の税務署への届出は、当事務所が責任を持って手続きいたします。

これらの届出書の中には期限が厳格に定められているものもあり、出し忘れると無駄な税金を支払うことにもなりますので、ぜひ当事務所にお任せください。

また一緒にお仕事を手伝う配偶者への給与支給についても、金額の設定から税務署への届け出まで対応いたします。

加えて、国民健康保険料や住民税など、個人事業主になると支払いが厳しくなる可能性がある税金については、あらかじめ支払のスケジュールなどを分かりやすく説明しますので、ご安心ください。

福岡で起業される方、すでにされた方のご開業を支援するために税務署への届出はもちろん、会計ソフト導入サポートまたは会計ソフト入力代行、そして税務顧問まで親身になってサポートしております。どうぞお気軽にお問い合わせください。

 

 

個人事業の開業・廃業等届出書

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ここでいう個人事業とは、事業所得・不動産所得・山林所得を得るために継続的に行われる営利活動を言います。

そして、この営利活動を行う場合において、個人はその納税地(通常はその方の住所地です。)を管轄する税務署に、標記の「個人事業の開業・廃業等届出書」のうち個人事業の開業届出書を事業開始後1ヶ月以内に提出することになっています。

脱サラして事業所得を得るために個人事業を始める場合がほとんどです。しかし、脱サラしていなくても不動産所得を得る場合もあるでしょう。その場合は、不動産賃貸業として事業がが開始されているとみなされます。したがって、その不動産貸付が開始した日(賃貸借契約書に表記された賃貸開始日)から1ヶ月以内には届け出をするようになっています。

ここで十分に注意しなければならないことは、「青色申告承認申請書」の提出です。「所得税の青色申告承認申請書」において後述します。

 

 

 

 

所得税の青色申告承認申請書

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個人事業を営んでいく場合において、複式簿記を用い正確に会計処理を行っていくことで下記に示す様々な特典を受けることができますので、節税効果は大きくなります。

65万円控除(令和2年分以降分の確定申告は要件あり)

純損失の繰越し控除(簡単に言えば赤字の繰越し相殺)

同居親族を事業に専従させることで必要経費を計上可能

〇パソコンなど30万円未満の備品を即経費にできる

これらのメリットを受けるために「所得税の青色申告承認申請書」を提出するのです。一刻も早くその適用を開始させ、メリットを早急に受けたいわけですが、それには下記の通り提出の期限が設けられています。

青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで{その年の1月16日以後、新たに事業を開始したり不動産の貸付けをした場合には、その事業開始等の日(非居住者の場合には事業を国内において開始した日)から2ケ月以内}に提出する必要があります。

前掲の「個人事業の開業・廃業等届出書」において少し触れましたが、脱サラしていなくても不動産所得を得る場合もあります。この場合に「所得税の青色申告承認申請書」を失念するケースは散見されます。注意が必要です。

事業開始時は設備投資などで多くの支出がありますし、初年度赤字であることは普通です。当該申請書を提出し、それらの赤字を翌期に繰越すことができれば、翌期の黒字と相殺され弾力的な節税効果を享受できるのです。

税務署で積極的に教える内容でもありませんので、具体的に節税を実感していきたい方は当事務所にお問い合わせ下さい。スケジュールを組んで適切にご案内してまいります。

 

 

青色事業専従者給与に関する届出書

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個人事業を一緒に手伝ってくれる家族がいれば、その方に給与を支払うことが可能です。その支払った給与は経費になります。その家族を青色事業専従者と呼びますが、一定の要件があります。

〇青色申告者(個人事業主本人のこと)と生計を一にする配偶者その他の親族であること。

〇その年(青色申告を行う暦年)の12月31日現在(専従者又は青色申告者が年の中途で死亡した場合には、それぞれ死亡当時)で年齢が15歳以上であること等です。

 

 

税務署で積極的に教える内容でもありませんので、具体的に節税を実感していきたい方は当事務所にお問い合わせ下さい。スケジュールを組んで適切にご案内してまいります。

お問い合わせについてご案内

ホームページをご覧いただきまして、誠にありがとうございます。会社設立をお決めになりましたら、まずはご連絡ください。具体的な費用のご負担額をお知らせ致します。税務顧問契約をお結びいただきましたら、今後のことを打ち合わせして会社設立を行い、その後の税理士業務を進めてまいります。なお、融資支援や無料相談は行っておりません。ご来訪いただいての事前のご相談からでしたら30分3,000円にてご相談を承ります。最初からご契約でしたら、その費用はかかりません。

当事務所は「やわらかな言葉遣い、わかりやすいご説明、誠心誠意のサービス」でお客様のニーズにお応えすることをモットーとしております。ご安心いただきお問い合わせ下されば幸いです。

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